保険医療機関における書面掲示事項の掲載
後発医薬品使用体制加算
ア 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組
んでおります。
イ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関し
て適切な対応ができる体制を整備しておりま す。
ウ 医薬品の供給状況によっては投
与する薬剤が変更となる可能性があり、変更する場合には説明いたします。
外来後発医薬品使用体制加算
◎「療養規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働省が定める掲示事項等」
及び「保険外併用療養費にかかる厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事
項について
白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼競装用率の軽減効果を有
する多焦点眼内レンズの支給に関する項目
本制度は、患者の要望に従い、患者の自己の選択に係るものとして、白内障に対する
水晶体再建に使用する眼鏡装 用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給につい
て、眼鏡装用率の軽減に係る費用に相当する療養部分につ いてその費用を患者から徴
収することができることとしたものです。 特別の料金については、多焦点眼内レンズ
の費用から医科点数表に規定する水晶体再建術において使用する眼内レ ンズ(その他
のものに限る。)の費用を控除した額に、多焦点眼内レンズの支給に必要な検査に係る
費用を合算した ものとなります。 )費用については白内障手術ページ参照ください。
A002 外来診療料 医療情報取得加算
ア、オンライン資格確認を行う体制を有しています。
イ、当該保健医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その
他必要な診察情報を取得・活用して診療を行います。
A243 後発医薬品使用体制加算
(5)外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んで
いる
(6)医薬品が不足した場合、医薬品の処方などの変更に関して適切に対応している。
A243.2 バイオ後続品使用体制加算
バイオ後続品使用体制加算(ラニビズマブ)
本院では入院及び外来においてバイオ後続品の導入に関する説明を積極的に行っております。
F100 外来後発医薬品使用体制加算
ア 本院では後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。
イ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されております。
ウ 医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があります。変更する場合には患者に十分に説明 いたします。
F400 処方箋料 一般名処方加算
現在、医薬品の供給が不安定な状況となっていることから、保険薬局において銘柄によらず調剤できるよう、一般名 で処方箋を発行させていただく場合があります。 なお、令和6年 10 月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、 14 特別の料金をお支払いいただいておりますのでご承知おきください。(先発医薬品を処方する医療上の必要があると 認められる場合等は、特別の料金は要りません。) ご不明な点当ありましたらお知らせください
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金 (先発医薬品と 後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただきます。 ※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。 ※ 先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。 ※ みなさまの保険料や税金でまかなわれている医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守ってい くため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を 除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることになりました。 これにより医療機関の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
D282-3
コンタクトレンズ検査料1
①初診料 291 点 再診料 75 点 (当院又は当院と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合 には、再診料を算定します)
②コンタクトレンズ検査料1 担当医師:稲崎紘(眼科診療経験15年)
③以上の項目について、ご不明な点がありましたら、ご説明いたします。